紛争解決センターは、民事上の紛争について、弁護士が示談あっせん員となって 当事者の意見を聞き、簡易・迅速・安価な費用で、話し合い による柔軟な解決を支援する組織です。
紛争トラブルが、紛争解決センターでのあっせんに適するのかどうか、申立の手順や制度の内容などについて、事前に弁護士へ法律相談されることをおすすめします。
誰が利用できるの?
個人法人問わず、誰でも利用することができます。
どんな事件で利用できるの?
金銭の貸し借り、離婚、内縁のトラブル、請負代金の請求、相続関係の調整、借家に関するトラブル、解雇などの労使間紛争などの事件で利用することができます。
手続にかかる期間は?
原則として、3回程度の期日で、1回目の期日から 3ヶ月以内の解決を目指します。
秘密は厳守されるの?
公開の法廷で行われる裁判とは異なり、 示談あっせん手続は非公開で行われます。 秘密は厳守されます。
調停との違いは?
示談あっせん手続きでは、裁判所の調停とは異なり、必ず弁護士が仲介役を務めます。常日頃から多様な立場で事 件に関わる弁護士だからこそ当事者の立場に寄り添った 解決案を提案することができるのです。
手続には、次の書式をご利用ください。
<申立人が使用する書式>
- ADR重要事項説明書(申立人用)(PDF)
- (書式1)示談あっせん申立書
- (書式2)委任状兼代理人許可申請書 *代理人をつける場合
- (書式4)申立書類のチェックリスト
- (書式16)取下書 *手続きを途中でやめたい場合
<相手方が使用する書式>